会員規約

大田ウェルネスクラブに入会された方は、以下の会員規約を守ってプログラムに参加してください。        入会する前に必ず、内容を確認してください。

第1条 定義

本規約によって定める条項は「大田ウェルネスクラブ」 (以下「当クラブ」という) の会員に適用されるものとします。


第2条 目的

当クラブは、会員の健康の維持・増進を図り、会員相互の交流および親睦を深める事を目的とします。


第3条 所在地

当クラブの所在地は、東京都大田区西馬込2丁目34番地1号とします。


第4条 会員制度

1. 当クラブは会員制とします。
2. 当クラブに入会される方は、本規約を承認し、諸契約を当クラブと締結しなければなりません。    
3. 当クラブの会員の種類、利益条件、および特典は別に定めます。     

 但し、必要に応じて新規に会員の種類を設定し、または廃止することがあります。


第5条  入会資格

当クラブの会員資格は以下の通りとし、自由な裁量により入会申し込みを承認または承認しないことができ、承認しない場合、その理由を示す必要はないものとします。

1. 本規約を承認し、当クラブの諸規則を遵守する方。
2. 反社会的団体関係者でない方。
3. 医師等に運動を禁じられておらず、当クラブのプログラム参加に支障がないと自己の責任において     申告された方。
4. 伝染病、その他、他人に感染する恐れのある疫病を有しない方。
5. 当クラブが適当と認めた方、但し、当クラブは事情により医師の診断書の提出を求めることができます。


第6条 会員資格

第5条2項の契約が完了し、規定の料金の納入により、会員資格を取得したものとします。


第7条 会員証

1. 当クラブは、会員に対して会員証を交付します。
2. 会員証は記名された本人のみが使用し、他の方が使用することはできません。
3. 会員は当クラブのプログラム参加に際し、会員証を提示しなければなりません。
4. 会員は会員証を紛失した場合は速やかに当クラブに申し出、再発行を受けなければなりません。


第8条 入会金・諸会費

1. 会員は別に定める入会金、会費・事務手数料・参加料等諸費用(以下「会費等諸費用」という)を定められた納入日までに納付しなければなりません。
2. 入会金および会費等諸費用は別に定めます。これらの費用は、税込み価格とします。
3. 入会金の有効期間は退会時までとし、一旦納入された入会金および会費等諸費用は返還しません。
4. 会員は、当クラブが定める金額の会費等諸費用を、所定の方法で支払うものとし、プログラム参加の有無にかかわらず、退会月までは月会費を支払わなければなりません。
5. 当クラブは会員が当クラブのプログラムに参加するにあたり、参加の都度別に定める金額の支払いを求めることができます。


第9条 諸規則の遵守

1. 会員は、本規約、及び当クラブの定める諸規則を遵守しなければなりません。
2. 当クラブのプログラムの具体的参加にあたっては、当クラブの指示に従わなければなりません。
3. 会員は、本クラブのプログラム参加にあたり、秩序を乱す行為をしてはいけません


第10条 入場の禁止および退場

以下の場合当クラブのプログラム参加を禁止し、又は利用施設からの退場を求めることができます。
1. 本規約および当クラブの規則を遵守しない方
2. 医師等により運動を禁止されている方
3. 伝染病、その他、他人に伝染または、感染する恐れのある疫病を有する方
4. 酒気を帯びている方
5. 当クラブが不適当と認めた方


第11条 退会

1. 会員が自己都合により当クラブを退会する場合は、所定の書面を提出していただきます。
2. 会費等諸費用が未納の場合は第1項により届け出た退会日の属する月までに完納しなければなりません。
3. 退会月の会費は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。
4. 入会金の返金はございません。


第12条  会員資格の停止および退会処分

当クラブは会員が次の各号の一に該当するときは、当該会員の会員資格を一定期間停止し、 または退会とすることができます。
1. 本規約その他当クラブの定めた諸規定に違反したとき
2. 当クラブの運営秩序を乱し、他の会員に迷惑となる行為をしたとき
3. 会費等諸費用を滞納し、当クラブからの催告に応じないとき
4. 当クラブの名誉、信用を傷つけたとき
5. 入会に際して当クラブに虚偽の申告がなされたと認めたとき
6. 反社会的団体関係者、及び会員の円滑なクラブライフに支障を来たす可能性がある方等、当クラブが会員としてふさわしくないと認めた場合


第13条 資格の喪失 

会員は次の場合にその資格を喪失します。
1. 会員の都合により退会を申し出、当クラブがこれを承認した場合
2. 会員本人が死亡された場合、又は法人が解散した場合
3. 第12条により退会とされた場合
4. 運営上重大な理由により当クラブを閉鎖したとき


第14条 資格喪失の際の手続き等 

会員は、第12条もしくは、第13条の退会処分により会員資格を喪失した場合、速やかに会員証を返還しなければなりません。その場合、入会金は返還しないものとし、会員は会員証を返還するまでは、会費等諸費用を支払う責を負い、当クラブはこれを請求する権利を有します。


第15条 会員資格の譲渡

当クラブの会員資格は、本人限りとし、譲渡もしくは相続その他包括承継できません。


第16条 入会金、事務手数料、会費およびその他の   参加料の改定

当クラブは、別に定める入会金、会費等諸費用を経済情勢の変動に応じて変更することができます。この場合、当クラブは1ヶ月前に全会員に告知するものとします。


第17条 諸手続き

1. 会員が入会申込書に記載した内容に変更があった時は、速やかに変更手続きをしなければなりません。
2. 当クラブより会員の住所あてに通知する場合は、届出のあった最新の住所あてに行い、当クラブは通知の未達等以後の責任を負いません。


第18条 営業日および営業時間

当クラブの営業日および営業時間については、別に定めます。


第19条 責任制限

1. 会員、ビジター及びその他当クラブのプログラム参加者は自己の技量の範囲を認識し、自己の責任と危険負担において他の会員と協調して当クラブのプログラムに参加するものとします。当クラブのプログラム参加者、または第三者に生じた人的物的損害について、当クラブの故意または重大な過失がある場合を除き当クラブは一切損害賠償の責任を負いません。
2. 当クラブは、会員相互の当クラブ内外におけるトラブルについて責任を負いません。


第20条 盗難および紛失

会員が当クラブのプログラム参加に際して生じた盗難および紛失については、当クラブの故意または重大な過失がある場合を除き、当クラブは一切損害賠償の責を負いません。


第21条 会員の損害賠償責任

会員が当クラブにおいて自己の責に帰すべき事由により、当クラブ・第三者に損害を与えた場合は、会員はその賠償の責に任ずるものとします。


第22条 解散

1. 当クラブはやむを得ざる事情による場合には3ヶ月前の予告をすることにより、当クラブを解散することができます。
2. 解散の理由が天災、地変、公権力の命令強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
3. 当クラブの解散の場合、会員に対し特別の補償は行いません。


第23条 通知方法

本規約の諸規則に関する通知または予告は、当クラブ所定の場所に掲示や郵送などにより行います。


第24条 会員規約および諸規則の改定

当クラブは、本会員規約及びその他業務の運営、管理に関する事項(以下、「規約等」という)を改め、必要に応じ改定を行う事ができます。  なお、改定した規約等の効力は、全会員に及ぶものとします。


第25条 付則

本規約は2010年1月29日より発効します。